子ども権利条約・西東京子ども条例 出前授業
更新日:2026年6月26日
西東京市は、「西東京市子ども条例」を制定し、平成30年10月から施行しています。西東京市子ども条例には、子どもの権利を守り、安心して暮らすことができるようにするためのきまりが定められています。
今回の授業では、西東京市子どもの権利擁護委員であり弁護士 澤田稔 様にご来校いただき、「子どもの権利条約」や西東京市の取組についてご指導いただいたほか、「出張ほっとルーム」も実施していただきました。
子ども権利について、詳しく教えていただきました。
子どもの権利には、4つの原則があります。これは、「子ども権利条約」で定められています。
具体的な場面を例に、どのような権利が関連しているか、グループで話し合いをしました。
話し合った内容をクラス全体で共有し、子どもの権利について、自分たち自身で理解を深めました。
今回の授業を通して、子どもたちは人権についてより理解を深めました。
今後も、様々な教育活動を通して、互いの人権を大切にする子どもたちを育てていきます。(笹崎)