感染症にかかったら
更新日:2023年7月6日
「治癒証明書」又は「治癒報告書」の提出を
→ 『 出席停止について 』
学校において予防すべき感染症にかかった場合は出席停止となります。下記の目安期間を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
出席停止は、お子様に十分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐものであり、療養期間中は欠席扱いいたしません。
登校の際には、「治癒証明書」または「治癒報告書」を登校する日に担任に提出ください。(新型コロナウイルス感染症のみ書類の提出の必要はございません。)
治癒証明書については、次の通りです。
★西東京市医師会に加盟している医療機関にかかった場合
その医療機関にある「治癒証明書」(加盟している医療機関では無料)の用紙に医療機関が記入していただき、登校時お子さんにお持たせください。
★西東京市医師会に加盟していない医療機関にかかった場合
その医療機関にある「治癒証明書」に記入していただくと文書料がかかることがありますので、このページ下部の「治癒報告書」をダウンロードして保護者の方が記入・押印していただくことで治癒証明書に代えることができます。登校時お子さんにお持たせください。
学校において予防すべき感染症
分類 | 病名 | 出席停止期間 |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
ク リミア・コンゴ出血熱 | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブ ルグ病 | ||
ラッサ 熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルス) |
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中東呼吸器症候群 (MARSコロナウイルス) |
||
特定鳥インフルエンザ | ||
指定感染症 | ||
新感染症 | ||
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで (発症当日はカウントしない。 発症日翌日を1日目とする。) |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで (発症当日はカウントしない。 発症日翌日を1日目とする。) |
|
百日咳 | 特有の咳が消失するまで 又は5日間の適正な抗菌物質製剤による治療が終了するまで |
|
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
|
風しん(三日はしか) | 発疹がなくなるまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157など) |
||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
※その他の感染症 手足口病 マイコプラズマ肺炎 溶連菌感染症 伝染性紅斑(リンゴ病) 感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎) ヘルパンギーナ など |
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