西東京ルール
更新日:2016年10月8日
正当な理由がなく欠席している児童・生徒に係わる対応の方法
西東京市教育委員会では正当な理由がなく欠席している児童・生徒に係わる対応の方法として「西東京ルール」を平成27年5月に定めました。これは本市の公立学校に登校する児童・生徒がいじめや虐待で生命や身体に重大な被害が及ばないようにするためです。
※病気やけが等での正当な欠席は除きます。ただし、保護者からの欠席連絡で不自然さを感じるものは対象となります。
欠席日数 | 学級担任の等の対応 | 管理職の対応 | 教育委員会の対応 |
3日連続 | 管理職に報告を行う。 | ※緊急性があると判断した場合 |
学校からの報告に基づき、必要な指導・助言を行う。 |
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5日連続 | 家庭訪問を行い、児童・生徒に直接会うことで、欠席の状況を確認する。 | ||
7日連続 | 家庭訪問を行ったが、本人と直接会うことが出来なかった場合や児童・生徒の状況に緊急性を感じた場合は、その旨を管理職に報告する。 | 左記について、学級担任から報告を受けた場合はスクールアドバイザーに報告する。 | 学校から詳細を聞き取り、必要と判断した事案については、教育委員会内に統括指導主事を中心とした対応チームを設置する。本チームは、情報収集及び対応策についての協議を行うとともに、欠席日数が、10日連続になる日を目途に、警察に報告する。 |
留意点
・ 学校は、連続して欠席し連絡が取れない児童・生徒について、虐待や犯罪等の被害に遭っている可能性があるとの認識のもと、教育委員会、子ども家庭支援センター「のどか」、警察等と連携・協力しながら、迅速かつ組織的な対応をする。
・ 特に危険が切迫している可能性が高い事案を把握した際には、「2 対応の流れ」に拘ることなく、警察や子ども家庭支援センター「のどか」等に直ちに報告し、協働して対応を図る。