感染症に罹患した場合について
更新日:2025年6月6日
令和7年度より西東京市立小中学校の治癒証明書の取り扱いが変更となりました。
出席停止について
学校において予防すべき感染症にかかった場合は出席停止となります(インフルエンザ等、出席停止期間は、感染症出席停止期間をご参照ください)。
下記の目安期間を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
出席停止は、お子様に十分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐものであり、療養期間中は欠席扱いにいたしません。
学校において予防すべき感染症
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザに感染した場合は、
『療養証明書(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)』が必要です。
療養証明書は、感染症診断時に医療機関より配布されますので、保護者記載欄に必要事項を記入のうえ、登校時にお子様に持たせてください。
その他の感染症の場合(溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎等)
その他の感染症に感染した場合は、
『治癒証明書(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)』が必要です。
治癒証明書は、登校可能となった日に、診断された医療機関を再度受診することで配布されます。登校時にお子様に持たせてください。
市外の医療機関を受診した場合(西東京市医師会に加盟していない医療機関)を受診した場合
市外の医療機関(西東京市医師会に加盟していない医療機関)で治癒証明書や療養証明書を書いていただくと、文書料がかかる場合があります。
下記にある『治癒報告書』を印刷して、保護者の方が記入・押印していただくことで療養証明書、治癒証明書に代えることができます。
登校時にお子様に持たせてください。
こちらを印刷してご提出ください。
なお、学校でも印刷したものは用意できますので、その際はお申し出ください。
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