保険関係
更新日:2025年3月17日
治癒証明書および療養証明書について
学校において予防すべき感染症(インフルエンザ等、下記をご参照ください)にかかった場合は、出席停止となります。
主治医から登校してもよいと言われるまで、家庭で静養し、回復に努めてください。
★学校において予防すべき感染症
★新型コロナウイルス・インフルエンザの出席停止について
新型コロナウイルス・インフルエンザに感染した場合は、【療養証明書】が必要です。
【療養証明書】は、診断時に医療機関より配布されますので、保護者記載欄に必要事項を記入の上、学校に提出してください。
【療養証明書】を学校へ提出することにより出席停止となります。
(【療養証明書】の発行については保護者の費用負担はありません。様式は西東京市内各医療機関で配布しております。)
まずは学校へ罹患した旨をご連絡いただくようお願いします。
★その他感染症の出席停止について
その他感染症に感染した場合は、【治癒証明書】が必要です。
【治癒証明書】は、登校可能となった日に、再度受診することで(診断された医療機関より)配布されます。
【治癒証明書】を学校へ提出することにより出席停止となります。
(【治癒証明書】の発行については保護者の費用負担はありません。様式は西東京市内各医療機関で配布しております。)
まずは学校へ罹患した旨をご連絡いただくようお願いします。
★市外の医療機関を受診した場合
市外の医療機関を受診した場合、下のPDFファイル【治癒報告書】をダウンロードして登校可能日に提出してください。
【治癒報告書】を学校へ提出することにより出席停止となります。
なお、学校でも様式をお渡しすることができますので、必要な場合はご連絡ください。
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