災害発生時の西東京市立学校の対応(1)
更新日:2015年9月10日
1.災害発生時の児童・生徒の安全確保
児童・生徒が在校中の場合
- 震度5強以上の地震が発生した場合は、原則として児童・生徒を学校に留め置き、保護者への「引き渡し」を行う。
- 震度5弱であっても、公共交通機関が混乱する場合には、原則として児童・生徒を学校に留め置く。
- 「一斉メール配信システム」及び「学校ホームページ」により、学校から保護者に連絡を行う。
- 帰宅困難等で保護者が引き取りできない場合、引き渡しカードに記入された方への引き渡しを原則とする。
- 非常時に電話・メール、学校ホームページ等の通信手段が混乱し、連絡が出来なくなることが想定される。平時から、災害時には学校へ直接来るような保護者への周知・徹底を図っておく。
- 学童クラブの児童においても、原則として学校に留め置き、保護者への引き渡しを行う。
児童・生徒が登下校中の場合
- 自宅または学校のどちらか近いほうに非難する。
- 自宅に保護者が不在の場合は、学校に避難する。学校では保護者が迎えにくるまで児童を預かる。
- 学童クラブで被災した児童は、学童クラブへ留め置き、保護者が迎えにくるまで児童を預かる。
- 非常時に電話・メール、学校ホームページ等の通信手段が混乱し、連絡が出来なくなることが想定される。平時から、災害時には学校へ直接来るような保護者への周知・徹底を図っておく。
- 学童クラブの児童においては、学童クラブの災害時対応マニュアルに基づいて児童の安全確保、保護者への引き渡し等を行う。
児童が放課後子供教室に参加の場合
放課後子供教室に参加している児童においては、原則として学校に留め置き、保護者への引渡しを行う。