保健室からのお知らせ
保健だより
学校感染症に罹患した場合の証明書の扱いについて
インフルエンザや新型コロナウイルス等に罹患した場合の証明書について
学校で予防すべき感染症(下記をご参照ください)にかかった場合は出席停止となります。出席停止は早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養機関中は欠席扱いにはいたしません。主治医から登校してよいと言われるまで、家庭で静養し回復に努めてください。
インフルエンザ・新型コロナウイルスの出席停止について
インフルエンザ・新型コロナウイルスに感染した場合は、【療養証明書(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)】が必要です。
療養証明書は診断時に医療機関より配布されます。保護者記入欄に熱型表など必要事項を記入の上、登校時にお子様に持たせてください。
その他の感染症について(インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の感染症)
その他の感染症に感染した場合は、【治癒証明書(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)】が必要です。
治癒証明書は、登校可能となった日に、再度受診することで(診断された医療機関より無料で)配布されます。登校時にお子様に持たせてください。
市外の医療機関を受診した場合(西東京市医師会に加盟していない医療機関)を受診した場合
市外の医療機関(西東京市医師会に加盟していない医療機関)を受診した場合、下記にあるPDFファイル【治癒報告書】をダウンロード(印刷)して、必要事項を記入いただき、登校時にお子様に持たせてください。
ご不明な点がございましたら、学校までお問い合わせください。
治癒報告書
学校で予防すべき感染症
分類 | 病気の種類 | 出席停止の期間 |
---|---|---|
第一類 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) | 治癒するまで |
第二類 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス(covid-19) | 発熱した後5日、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで(無症状の場合は検体を採取した日から5日を経過するまで) | |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三類 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎、 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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