保健室からのお知らせ
保健だより
出席停止について
学校で予防すべき感染症にかかった場合、出席停止となります。下記の目安期間を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
出席停止は、お子様に十分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いいたしません。
登校の際には、「治癒証明書」または「治癒報告書」を登校する日に担任に提出ください。(コロナウイルス感染症のみ書類の提出の必要はございません)西東京市内の病院を受診された方は、病院で「治癒証明書」の発行をお願いしてください。(医師会に加盟している病院では無料です。)市外の病院を受診された方は下の「治癒報告書」を保護者の方が記入してください。
治癒報告書
学校で特に予防すべき感染症
分類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|---|
第一類 | エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二類 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(発症当日はカウントしない。翌日から5日は必ず休み、以後は解熱の状態で判断) |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日はしか) | 発疹がなくなるまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三類 |
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症(手足口病、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、伝染性紅斑(リンゴ病)、流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎)、ヘルパンギーナ など) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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