学校感染症に罹患した場合の証明書の扱いについて
更新日:2025年4月16日
インフルエンザや新型コロナウィルス等に罹患した場合の証明書について
学校において予防すべき感染症(インフルエンザ等、下記をご参照ください)にかかった場合は、出席停止となります。主治医から登校してもよいと言われるまで、家庭で静養し、回復に努めてください。
インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症の場合
その医療機関にある「療養証明書」(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)の用紙に医療機関で記入していただき、保護者記入欄に必要事項をご記入の上、登校時にお子様に持たせてください。
インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の感染症(溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症等)
その医療機関にある「治癒証明書」(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)の用紙に医療機関で記入していただき、登校時にお子様に持たせてください。
市外の医療機関(西東京市医師会に加盟していない医療機関)を受診した場合
市外の医療機関(西東京市医師会に加盟していない医療機関)で治癒証明や療養証明書を書いていただくと、文書料がかかる場合があります。このページにある「治癒報告書」を印刷して、保護者の方が記入・押印していただくことで治癒証明書・療養証明書に代えることができます。登校時にお子様に持たせてください。
こちらを印刷してご提出ください。なお、学校でも印刷したものは用意できますので、その際はお申し出ください。
学校において予防すべき感染症
【第一種の感染症】
エボラ出血熱、 クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、 南米出血熱、 ペストマールブルグ病、 ラッサ熱、 急性灰白髄炎(ポリオ)、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、 特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウィルスA属インフルエンザAウィルスであって、その血清亜型がH5N1、H7N9であるものに限る。)
【第二種の感染症】
インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス
【第三種の感染症】
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス・パラチフス、
その他(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、ヘルパンギーナ、帯状疱疹)
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