給食の停止・給食費の返金について
更新日:2022年2月4日
標記の件について、2月3日付の通知「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「預かり」等を拡大したオンライン授業の実施等について」にてお伝えしているところですが、ここで、改めて補足いたします。
[概要]
- 1月25日(火)から2月10日(金)までのオンライン授業期間の給食費を返金します。
- 2月14日(月)以降、対面授業が再開した場合でも、給食を食べないという選択にも対応します。
- 前項2の場合、給食停止期間と、そのための受付期限が指定されています。
- 給食停止の申出は、電話での連絡も受理しますが、所定の届出書の提出が必要です。
- 給食停止の申出があった期間については、後日、喫食への変更ができません。
[内容]
- 給食の提供が無かったオンライン授業期間(1月25日〜2月10日)の給食費について、全市一斉の対応として、返金いたします。返金の方法については、後日、改めてお伝えします。ただし、返金に要する振込手数料は、保護者負担となることに、ご理解願います。その際、返金額から振込手数料を差し引いた額を、保護者指定の口座に送金します。
- 2月14日以降、対面授業の再開に伴って、給食の提供も再開します。しかし、コロナウイルスの感染状況等に起因する事情により、給食を食べないという選択をする家庭がある場合、そうした対応をいたします。
- 給食食材のうち、特注品や生鮮食品等については、発注の停止に時間がかかることもあり、停止期間の給食費を全額返金するために、給食停止期間(返金対象期間)と受付期限を設定しております。給食停止の開始1週間前の月曜日正午を申し出の期限として、2週間ごとに停止期間を設けております。(下表参照)週の途中からの停止ができないこと、正午を過ぎた申し出は減額の対象にならないことに、ご理解願います。
- 給食停止を希望する場合、受付期限もあることから、電話での連絡も受け付けます。ただし、書類の提出により給食費の精算対象になることから、所定の停止届出書に記入の上、後日、できるだけ早く提出願います。停止届出書は、2月4日に全校児童に配布しており、上のリンクからも入手できますが、本校にも用意があります。
- 給食停止の申出があった期間については、後日、給食喫食の申出があっても、給食の提供はできません。
受付期限 | 給食停止期間 (返金対象期間) |
---|---|
2月 7日(月)正午 | 2月14日〜2月25日 |
2月14日(月)正午 | 2月21日〜3月4日 |
2月21日(月)正午 | 2月28日〜3月11日 |
2月28日(月)正午 | 3月7日〜3月18日 |
3月 7日(月)正午 | 3月14日〜3月25日(給食終了日) |
3月14日(月)正午 | 3月22日〜3月25日(給食終了日) |
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