西東京市立東小学校区青少年育成会 会則
更新日:2015年9月24日
名称及び所在地
第1条 本会は、西東京市立東小学校区青少年育成会(以下「東小区育成会」)と称し 東小学校区に設置する。事務局は、東小学校内に置く。
目的
第2条 本会は、東小学校地域関係者の相互の連絡調整を図り、東小学校区全域における事業を推進すると共に、広く青少年の健全育成に努める。
会員構成
第3条 本会は、東小学校区の地域関係諸機関の代表とその所属員、及び青少年の健全育成に関心をもつ、学区内の一般住民によって構成する。
活動
第4条 本会は、第2条に掲げた目標を達成するため、下記の活動を推進する。
- 育成会会員相互の情報交換に関すること。
- 各種関係諸機関及び団体との連絡調整に関すること。
- 東小区育成会の事業実施に関すること。
- 青少年の非行に関すること。
- 研修会、講演会等に関すること。
- その他、青少年の健全育成に関すること。
役員
第5条 本会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 2名
- 書記 2名
- 会計監査 2名
- 事務局 3名(東小副校長 1、東小保護者の会 2)
役員の任務
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
- 会計は、本会の会計処理を行う。
- 書記は、会議録の作成と諸資料の保管をする。
- 会計監査は、本会会計の監査を行う。
- 事務局は、会議等の場所に係わる連絡調整をする。また、諸会議等の案内・資料の印刷の事務を行う。
役員の選出及び任期
第7条 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。
- 役員の選出は、会員の互選とする。
- 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
会議
第8条 本会の会議は会長が招集し、第4条の活動に関する事項の協議決定を行う。
付則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。