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西東京市立東小学校
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西東京市立東小学校区青少年育成会 会則

更新日:2015年9月24日

名称及び所在地

第1条 本会は、西東京市立東小学校区青少年育成会(以下「東小区育成会」)と称し 東小学校区に設置する。事務局は、東小学校内に置く。

目的

第2条 本会は、東小学校地域関係者の相互の連絡調整を図り、東小学校区全域における事業を推進すると共に、広く青少年の健全育成に努める。

会員構成

第3条 本会は、東小学校区の地域関係諸機関の代表とその所属員、及び青少年の健全育成に関心をもつ、学区内の一般住民によって構成する。

活動

第4条 本会は、第2条に掲げた目標を達成するため、下記の活動を推進する。

  1. 育成会会員相互の情報交換に関すること。
  2. 各種関係諸機関及び団体との連絡調整に関すること。
  3. 東小区育成会の事業実施に関すること。
  4. 青少年の非行に関すること。
  5. 研修会、講演会等に関すること。
  6. その他、青少年の健全育成に関すること。

役員

第5条 本会には、次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 会計 2名
  • 書記 2名
  • 会計監査 2名
  • 事務局 3名(東小副校長 1、東小保護者の会 2)

役員の任務

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計処理を行う。
  4. 書記は、会議録の作成と諸資料の保管をする。
  5. 会計監査は、本会会計の監査を行う。
  6. 事務局は、会議等の場所に係わる連絡調整をする。また、諸会議等の案内・資料の印刷の事務を行う。

役員の選出及び任期

第7条 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。

  1. 役員の選出は、会員の互選とする。
  2. 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

会議

第8条 本会の会議は会長が招集し、第4条の活動に関する事項の協議決定を行う。

付則

この会則は、平成14年4月1日から施行する。

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