西東京市立東小学校 施設開放運営協議会会則
更新日:2026年4月19日
名称
第1条 本会は、西東京市立東小学校施設開放運営協議会(以下 運営協議会)と称する。
事務所
第2条 運営協議会の事務所は、東小学校内に置く。
倉庫は校庭及び体育館(女子更衣室)内に分置する。
目的
第3条 運営協議会は、東小学校施設開放事業の円滑かつ効果的な運営により、安全な遊び場の確保及び地域開放施設として、また地域住民の生涯学習活動の場として開放し、文化・体育の復興と市民生活の向上を図ることを目的とする。
構成
第4条 運営協議会委員は、次の区分から推薦されたもの及び学校を代表する教職員をもって構成する。なお委員は10名程度、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(1)西東京市立東小学校保護者の会
(2)学校施設利用団体
(3)その他(企画委員等)
役員
第5条 運営協議会の役員として、次の役員を置く。ただし、会計監査は執行委員として除く。
(1)会長 1名
(2)会長代行 1名
(3)副会長 2名(1名は副校長)
(4)庶務 2名
(5)会計 2名
(6)会計監査 2名
2.会長は、運営協議会を代表sする名誉職とし、運営協議会の運営は会長代行以下で行うこととする。
3.会長代行は、運営協議会を会長に代わり総括し、運営に当たるものとする。
4.副会長は会長代行を補佐し、会長代行に事故あるときはその職務を代理する。
5.庶務は、運営委員会の会議録の作成、保管をし、会の運営に関わる配布物等の作成を行う。
6.会計は、運営協議会の会計事務を行う。
7.会計監査は、会計を監査する。
活動
第6条 運営協議会は、第3条に定める目的を達成するための次の活動をする。
- 遊び場開放の管理、運営及び実施に関すること。
- 施設開放管理者の推薦、及び放課後サポーター・学習アドバイザーの配置に関すること。
- 施設利用団体の登録及び学校施設利用の調整に関すること。
- 地域生涯学習事業、放課後子供教室事業の企画・運営及び実施に関すること。
- 運営協議会の広報に関すること。
- 学校と地域の連携に関すること。
- その他、運営協議会が必要と認めた活動。
会議
第7条 運営協議会の会議は、次の通りとする。
(1)総会 運営協議会の最高決定機関として総会を開催する。総会は年1開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。
(2)役員会 運営協議会の活動を円滑に行うため、運協三役(会長・会長代行・副会長2名・庶務2名・管理者で構成されている)で定期的に会議を開催する。
(3)例月会議 日常的な活動のために例月会議を開催する。例月会議は月1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。
2.会議は、会長代行が招集する。
3.会議は、委員定足数の過半数の出席を持って成立する。
4.会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長代行が決する。
5.会議は、必要に応じ教育委員会職員等関係者の出席を要請して会議を開くことが出来る。
6.次の事項は総会での承認を必要とする。
(1)前年度事業報告
(2)前年度決算報告及び監査報告
(3)新年度事業計画
(4)新年度予算
(5)委員及び役員の選任及び承認
(6)その他役員が必要と認めた事項
企画会議
第8条 地域生涯学習、放課後子供教室活動を推進するために、会長代行は企画委員(若干名)を任命し、企画会議を設置する。
2.企画会議は、会長代行が招集し、地域生涯学習事業、放課後子供教室事業の計画、統括のため、必要に応じて開催する。
経費
第9条 運営協議会の経費は、市の委託料、寄付金等をもって充てる。
2.運営協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
施行の細則
第10条 この会則の施行に関して必要な事項又は細目については、運営協議会が定める。
2.会則の改案は、総会の承認を必要とする。
付則
この会則は、令和7年度4月1日から施行する。 作成(全面改訂)2025年3月
