治癒証明書について
更新日:2024年12月24日
「学校感染症」と称される疾患(インフルエンザ、ノロウイルスを含む感染性胃腸炎、溶連菌、水ぼうそう等)に罹った場合は、出席停止扱いでお休みをしていただき、登校する際には、医師の診断に基づいた治癒証明書が必要になります。
〇市内の医療機関・・・ 西東京市で統一した治癒証明書の様式が各医療機関にありますので、そちらをもらって(無料)、学校に提出してください。
〇市外の医療機関・・・ 医療機関によっては、治癒証明書の発行に文書料が発生します。その場合は下記「市外 治癒報告書(保護者記入)」様式に保護者の方が記入していただき、学校まで提出してください。
※この証明書は、市内の病院・クリニックの受診時には使用できません。
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