学校感染症による出席停止期間を証明する様式の取り扱いについて
更新日:2025年8月22日
学校において予防すべき感染症(インフルエンザ等、下記をご参照ください)にかかった場合は、出席停止となります。主治医から登校しても良いと言われるまで、家庭で静養し、回復に努めてください。
(1)お子様が体調不良の場合には病院をご受診ください。
(2)受診の際、何らかの学校感染症であると判明した場合には医師の指示に従い、指定期間の療養をお願いします。
(3)学校に報告の電話をお願いします。
(4)療養後、以下の通りに出席停止期間を証明する様式を学校に提出してください。
【インフルエンザ・コロナウイルス感染症に罹患した場合】
西東京市内の医療機関では、インフルエンザ・コロナウイルス感染症に罹患した場合は『療養証明書』を発行してくれます。療養後、その『療養証明書』を学校にご提出ください。
(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)
【インフルエンザ・コロナウイルス感染症以外の学校感染症に罹患した場合】
登校可能となりましたら、再度病院を受診していただき『治癒証明書』を医師に記入していただき、学校にご提出ください。
(西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)
【西東京市以外の地域で病院を受診する、した場合】
医師の指定した期間を療養したのち、以下にある『治癒報告書』を保護者の方が記入し、学校にご提出ください。
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