保健室より
更新日:2026年5月2日
治癒報告書
(1)治癒証明書については、伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性紅斑症(りんご病)の提出は不要となります。これらの感染症に罹った際は、現在、市外の病院を受診した際に使用している「治癒報告書」を、保護者が記入のうえ、学校へ提出をお願いいたします。
(2)治癒報告書の様式については、市で統一の様式となりました。
更新日:2026年5月2日
(1)治癒証明書については、伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性紅斑症(りんご病)の提出は不要となります。これらの感染症に罹った際は、現在、市外の病院を受診した際に使用している「治癒報告書」を、保護者が記入のうえ、学校へ提出をお願いいたします。
(2)治癒報告書の様式については、市で統一の様式となりました。