学校感染症に罹ったら
更新日:2026年4月1日
学校感染症について
上記の資料にある『学校感染症』と称される傷病に罹った場合は、医師の診断に基づき出席停止扱いとなります。
登校時の提出書類について
医師の診断に基づいた出席停止期間が終了し登校する際は
「治癒証明書」または「療養証明書」のどちらかの提出が必要です。
●「治癒証明書」は『学校感染症』と称される傷病に罹り、完治した際に、受診した医療機関で発行していただけます。 (西東京市医師会に加盟している医療機関では無料)
●「療養証明書」はインフルエンザ(特定鳥インフルエンザをのぞく)もしくは新型コロナウイルス感染症と診断された際に提出が必要です。お子様の療養中の経過をご記入ください。回復し出席停止期間の基準を満たしたら、療養証明書を持参、提出の上、登校してください。
ダウンロードはこちらから
「療養証明書」(PDF:328KB)※ダウンロードできない場合は学校に用紙がありますのでご連絡ください。
●「市外の病院を受診したとき等、治癒証明書が発行されない場合は、保護者の方がこの用紙に記入し、学校へ提出してください。 「治癒報告書」(PDF:143KB)
なお、医療機関のご事情(緊急夜間外来等)で、治癒証明書の発行が難しいケースもございます。その際もこちらの治癒報告書にご記入の上、提出してください。
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