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西東京市立田無第二中学校
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いじめ防止基本方針

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学校いじめ防止基本方針

更新日:2023年4月1日

田無第二中学校の取組

1 基本的な考え方

  「いじめ」とは、ある生徒に対して一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わず、インターネットを通じて行われるものを含む。
いじめはどの学校でもどの学級でも起こりえるという認識の下に、日常的に未然防止に取り組む姿勢をもち、早期発見に努め、いじめを把握した場合は速やかかつ組織的に対応し、重大事態に陥る前に解決できるように努める。そのためには、個々の教員がいじめに対する鋭敏な感覚と指導力、関わりをもち、それをバックアップしていく学校全体の組織的な対応を行う。さらに、西東京市が掲げる「あったか先生」の基本理念である人権尊重を目指す。担任一人がいじめ問題を抱え込むことがないように、組織で情報を共有し、対応する体制づくりと、全ての生徒が安心して生活を送ることができるような学校体制を整えていく。

2 未然防止のための取組

  「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を生徒一人一人に徹底させ、周りで傍観している行為もいじめる行為と同様であるということを認識させる。そのためにも道徳や特別活動など、学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、自他の生命や人権を大切にしていく心の教育の充実を図るとともに、集団の自治力を高め、「いじめを生まない土壌」づくりに取り組む。また、いじめの周りにいる生徒が「いじめを見て見ぬふりをしない」よう、日常的に道徳や人権教育を通して、生徒の自治力を高め、いじめの未然防止に努める。
全ての教職員がいじめ問題に迅速、適切に対応でき、生徒の変化に気付くことができるように、校内研修での事例研究や、カウンセリング演習など実践的な研修を行い、教職員の指導力の向上を図る。また、必要に応じて、ケース会議を実施し、対応策を決定し、いじめられる恐れのある生徒を徹底して守り通していく力を付ける。また、校長のリーダーシップのもと教職員の役割分担や責任の明確化を図り、全職員が一致協力した指導体制を確立する。
いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもつことから、PTAの各種会議や保護者会において情報を提供し、意見交換の場を設け、さらに、学校HP・各種たよりを通して情報発信を行い、家庭での協力を伝えていく。

3 早期発見のための取組

 いじめは、大人の目に付きにくいところで行われる。ネット上のいじめの兆候は学校ではほとんど見えないことが多い。そんな状況の中、教師が児童生徒の悩みや変化に気付くために、あたたかく休み時間や昼休み、放課後など、生徒とともに過ごす機会を積極的に設け、連絡帳や、家庭学習ノートなどで生徒・保護者と日頃から連絡を取り合える手立てを工夫し、生徒を共感的に理解し、相互の信頼関係を築いていくように努める。また、年3回以上のアンケート調査を実施し、生徒の声に耳を傾け実態把握に努める。 
生徒への定期的な意識調査実施やスクールカウンセラー、養護教諭による支援、特別支援教育(コーディネーター)を中心とした体制、情報の記録ファイリングを行うなど、学校全体で生徒を守っていく。また、保護者へ学校通信などでスクールカウンセラーの紹介を含め、活用方法などの情報を発信していく。
生徒の動向を知るために、毎日の出席状態の確認や朝学活での生徒の様子、また、給食指導での食欲低下などの日常生活の変化など、細かいところまで配慮を行き届かせる。そのためには担任任せにならぬよう、学年組織が情報を共有して生徒の様子を把握し、早期発見に努める。

4 早期対応のための取り組み

(1)初期対応の取組
 いじめの初期対応は非常に大切なことであり、いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行う。学校全体での共通理解のもと、いじめの兆候を見逃さない教員の目と、担任一人が問題を抱え込まないように学年での情報交換や、保護者への連絡やスクールカウンセラーとの連携、管理職への報告など速やかに対応する。
(2)被害児童・生徒への支援
 いじめにあった生徒に対しては、共感的なあたたかな態度で支援に当たる。安心して学校生活を過ごしていけるように、いじめ防止対策委員会を開催して、授業中や休み時間には複数の教員での見守り体制や、心理的なストレスを軽減するためにスクールカウンセラーとの面接など、具体的な手立てや、期間、担当を決定する。また、保護者には学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議し、家庭と協力をして被害生徒を守る。
(3)加害児童・生徒への指導
 いじめを行った生徒に対しては、担任や学年、スクールカウンセラーを中心とした組織で、心理的に孤立感や疎外感を与えることなく、いじめの非人間性やいじめられた人間の権利を侵害する行為であることを、毅然とした対応と、粘り強い対応で認識させる。また、保護者にもいじめの重大さを認識していただき、生徒の変容を図るための協力を依頼する。
状況によってはいじめられた生徒を守るために、加害生徒へ一定期間の別室指導や出席停止を行う。
また、暴行や恐喝など犯罪行為に当たる場合は、警察との連携を行っていく。

5 組織的な対応の在り方

(1)組織的な指導体制
 生活指導部・教育相談部を中心としたいじめ防止対策委員会を毎週実施し、いじめの有無の確認を常に行い、指導方針も統一し、教職員に対しての共通理解を図る。さらに、教育委員会や児童相談所、子ども家庭支援センターなど関係諸機関との連携をし、被害生徒のケアを図る。加害生徒に対して継続的な観察と指導を組織的に行っていく。同時に、保護者との連携を常に図り、いじめが完全に解決するまで組織として進行管理を行う。
(2)相談体制
 生徒が教員・保護者に相談することは、相当の心理的負担を伴う事を理解し、生活指導部・教育相談部・特別支援教育の連携を密にして、被害生徒が安心して学校生活を過ごせるように、細心の注意を払う。
授業中や休み時間の保護、心理的ストレスの軽減のためのスクールカウンセラーを活用した心のケア、教育相談や子ども家庭支援センターなどの外部機関との連絡を行っていける体制づくりをする。

6 研修体制

 いじめに対して初期の段階でその兆候を見逃さない目と、初期対応を含めた指導力を、校内研修を通して教員一人一人が高めていくことが大切である。そのために、年間を通して特別支援教育やスクールカウンセラーによる臨床心理的なアプローチからの研修を実施していく。
ネット上のいじめに対しても、セーフティ教室やリーフレット、DVD等を活用して生徒に啓発していくとともに、教員と保護者による研修を行う。

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