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西東京市立明保中学校
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西東京市立明保中学校 学校いじめ防止基本方針

更新日:2023年5月23日

 令和5年度

1 基本的な考え方

 「いじめ」とは、ある生徒に対して一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的影響を与える行為であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(インターネットを通じて行われるものを含む)なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。本校では、いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「いじめ」に対する認識を全教職員で共有する。また、発生時には早期に的確に対応する。

  1. いじめ防止対策委員会を設置し、いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめに向かわせないための取組を各教科や特別活動等の全ての教育活動を通して実践する。
  2. 教職員の人権感覚を磨き、生徒の些細な言動から心の叫びを敏感に感じ取れる感性を高める。
  3. いじめ発生時には早期に適切な対応を心がけ、いじめられた生徒を徹底して守りぬく。

→特に、「いじめ対応 西東京の約束」(市統一対応)を遵守する。
 1 「いじめられている子ども」を全教職員で守る。
 2  15日以内の解決を目指した対応を行う。
 3 「いじめられている子ども」に謝罪させる。
 4 「いじめられている子ども」「いじめている子ども」双方の保護者に連絡する。

2 未然防止のための取組

(1)児童・生徒への取組

  1. 生徒会を中心に、「いじめは絶対にゆるされない」という風土や互いに助けあう優しい雰囲気を学校全体に醸成させる。
  2. 教育活動の様々な場面で、計画的に「自他の大切さを認めることができる」人権教育に関する取組を行い、日常の人権感覚を高める取組を充実させる。学級・学年における人権宣言を行い、正しい人権感覚を身に付けさせる。
  3. 生徒がいじめについて学び主体的に考え、生徒自身がいじめの防止を訴えるような生徒会活動等を推進する。

(2)保護者・地域への取組

 保護者や地域住民等を対象としたいじめ(インターネット上のいじめも含む。)防止のために、セーフティ教室や道徳授業地区公開講座等を活用した啓発活動等を推進する。

(3)関係機関との取組

 管理職やいじめ対応の中心となる教員は、学期に1回以上いじめ等に関する関係機関・団体や公共施設等と情報交換できる指導体制をつくり、協力関係等を構築する。

3 早期発見のための取組

  1. 全ての教員が生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにする。チエックリストを作成し、全教員で実施する。
  2. 学校生活に関するアンケートや保護者用のいじめチエックシートを適時に行い、生徒の悩みや人間関係を把握し、共に解決しようとする姿勢を示し、信頼関係を深め、いじめゼロの学校づくりを目指す。
  3. 生徒及び保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談ができる体制を整備するとともに、積極的に受け止められているか、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
  4. 個人面談や家庭訪問の機会を活用し、交友関係や悩みを把握するよう努める。家庭においていじめのサインを見つけたり、クラスの友人からの訴えによって早期発見ができるようにしておく。
  5. デイリーライフを活用することにより、担任と生徒・保護者が日頃から連絡を密に取り、信頼関係を構築する。
  6. 様子に変化が見られる場合には、学年団や生活指導部間で情報を共有し、教員が積極的に働きかけを行い、生徒に安心感を持たせると共に問題の有無を確かめ、早期解決を図る。

4 早期対応のための取組

(1)初期対応の取組

 いじめを認知した教職員は、その時、その場で、いじめを止めると共に、校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をして問題の解決にあたる。いじめにかかわる関係者に適切な指導を行う。

  1. 正確な実態把握 ⇒ 「いじめ防止対策委員会」を開催する。いじめにかかわる関係生徒、第三者からも詳しく聞き取り、記録する。関係教職員と情報を共有し、いじめの全体像を正確に把握する。
  2. 指導体制、方針決定 ⇒ 指導のねらいを明確にすると共に、全ての教職員の共通理解を図る。対応する教職員の役割分担をする。生命又は身体の安全が脅かされるような重大な事案及び学校だけで解決が困難な事案は教育委員会、警察等へ連絡し連携を図り、毅然とした姿勢で対応する。

(2)被害児童・生徒への支援

  1. 生徒の安全を最優先に考え、他の生徒達の目に触れないよう、場所、時間等に慎重な配慮を行う。生徒を保護し、身体的・精神的な被害について的確に把握し、迅速に初期対応する。
  2. 休み時間や登下校、清掃時間等の際も教員による見回りを行い、被害が継続しない体制を整える。
  3. つらく苦しい気持ちに共感し、「いじめから全力で守る」ことを約束する。
  4. いじめの理由や背景を突き止め、根本的な解決を図る。その際、必ず解決への希望を持つことを伝え、自信をもたせる言葉かけなど、自尊感情を高めるよう配慮する。

(3)加害児童・生徒への指導

  1. 相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う。いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。
  2. いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。
  3. 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。

5 重大事態への対処

 重大事態への対処

  1. いじめられた児童・生徒の安全を確保する。
  2. いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。
  3. 学校内で発生の事実を留めることなく、速やかに教育委員会に報告し、連携した対処を開始する。
  4. 学校に派遣された関係機関や臨床心理士等と連携した対処を行う。
  5. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、田無警察署と連携した対処を行う。
  6. 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施又は市条例第11条に規定する「西東京市教育委員会いじめ問題対策委員会」が行う調査について協力する。
  7. 重大事案の調査結果についての、市条例第12条に規定する「西東京市いじめ問題調査委員会」が行う調査(再調査)について協力する。 

6 組織的な対応の在り方

(1)組織的な指導体制

 いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。いじめ問題に特化した「いじめ防止対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。

  1. 委員会の開催時期は必要に応じてとするが、基本的に学期に1回程度開催する。いじめ事案の発生時は、緊急会議を開催し、対応を協議、決定し、事案に応じて教職員に周知徹底する。
  2. 生命又は身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合には、速やかに監督官庁、警察等の関係機関へ報告する。管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に解決にあたる。

(2)相談体制

  1. 三者面談等による定期的な面談時に、いじめに関する相談内容を必ず取り入れるようにする。
  2. 教育相談週間を設けるなど、担任やSCへの相談が気軽にできる体制づくりを行う。

7 研修体制

 参考資料を活用した校内研修を実施し、いじめ問題について、すべての教職員で共通理解を図る。

  1. 教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけさせるなど、教職員の指導力やいじめの認知力を高めるための研修や、SCやソーシャルワーカー等の専門家を講師とした研修、具体的な事例研究等を年に1回以上計画的に実施する。
  2. 初任者等の若い教職員に対しては、校内でのOJTを実施し、具体的な取組を通じて、必用な知識・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導し、いじめに対する全体的な力量が効果的に得られるようにする。
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