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西東京市立栄小学校
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栄小学校のいじめ防止について

更新日:2022年9月28日

西東京市立栄小学校 学校いじめ防止基本方針

1 基本的な考え方

いじめは、一部の特別な児童だけではなく、どの学校でも、どの児童等にも起こり得るものであり、加害者にも被害者にもなり得る問題である。いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせるおそれがある。
本校では、いじめをなくすために日常的に未然防止に取り組み、早期発見、早期対応を基本として取り組む。そのために、全教職員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を培い、いじめを把握した場合には特定の教員が抱え込むことなく学校全体による組織的な対応を行う。いじめの兆候や被害児童、保護者からの情報を確実に受け止め、全ての児童が安心して学校生活を送ることができるようにする。同時にいじめを見て見ぬふりせず、勇気をもって声を上げられる集団づくりも行う。
いじめが複雑、多様化する中でいじめ問題を迅速・的確に解決するための保護者、地域、関係諸機関との連携を密にして取り組む。

2 未然防止のための取組

(1)児童・生徒への取組
・いじめを生まない、許さない学校づくりを目指して、いじめ問題に組織的に対応する「学校いじめ防止対策委員会」を設置し、定期的に開催する。また、いじめと疑われる事態を把握した場合には、その日のうちにいじめ対策委員会を開き、対応を協議する。
・悩んでいる児童や保護者に対応できる体制作りとして「教育相談」の充実を図る。
・いじめを生まない風土づくりとして日頃から分かる授業に努め、全ての教員が共通理解の下に生活指導を行う。
・道徳や学級活動その他の教科において、児童がいじめを深く考えいじめは絶対に許されないことを正しく認識し、いじめを知りながら放置することなくいじめの解決に向けて主体的に行動できるように、定期的に「いじめに関する授業」を行う。
・児童会によるよりよい校内生活への取り組みの一環として、あいさつ運動などで児童同士の関係づくりを図り、いじめを見て見ぬ振りをしない児童集団づくりを行う。
・定期的にいじめアンケート、生活振り返りアンケートを行い、常に児童の状況を把握するよう努める。
・様々な活動を通して児童の自尊感情、自己肯定感を育み、いじめをさせない児童心理を育成する。
(2)保護者・地域への取組
 ・「いじめ防止基本方針」を在籍する児童の保護者及び地域住民に公開し、児童の様子等の情報を学校へ寄せてもらう等協力を得る。
(3)関係機関との取組
・「いじめ防止基本方針」を関係機関に公開し、児童の様子等の情報を学校へ寄せてもらう等協力を得る。

3 早期発見のための取組

・定期的な教員と児童による二者面談、教育相談活動として「おはなしタイム」を年間3回実施して問題の早期発見を進める。
・定期的に毎週火曜日に学校いじめ防止対策委員会を開催して気になる児童や気になるグループについて情報を寄せ合い、必要に応じて聞き取りや対策を講じる。 
 スクールカウンセラーによる巡回で気になる児童やグループについて、担任や管理職と相談の上、必要であれば児童との個別面接、グループ面接等を行う。
・ 毎週金曜日に生活指導夕会を実施し、学年毎の児童の情報交換を行い、いじめの早期発見につなげる。
・ スクールカウンセラーによる児童や保護者との面談を毎週火曜日に行い、児童や保護者からの相談の窓口としていく。
・ 定期的ないじめアンケート、生活振り返りアンケートを行い、いじめの早期発見につなげる。
・ 学校だよりや学年だよりで学校の定期的な取り組みを紹介し、いじめについての学校の取組について保護者や地域への理解を深め、早期発見のための情報をいち早くつかむ。
・ スクールカウンセラーによる5年生児童との全員面接を実施する。 

4 早期対応のための取組

(1) 初期対応の取組
・いじめが疑われる事態を把握した時には、その日のうちにいじめ対策委員会を開催し、事実把握のための方策を含め、初期対応を迅速に協議する。
・被害児童、加害児童双方から、また周りの児童からも丁寧に聞き取りを進め、いじめが確認された場合には加害児童への指導を行うと同時にその保護者に来校してもらい、把握した事実、児童への指導、西東京市や本校のいじめへの考え方・対応の仕方等を説明し、家庭の協力を呼び掛ける。
(2)被害児童・生徒への支援
・被害に遭った児童については最優先で聞き取りを行い、事実を明らかにして対策を講じる。
・被害に遭った児童の保護者への速やかな連絡を行い保護者の理解を得ながら対応と児童の心のケアを行う。
・心のケアに当たっては担任だけでなく養護教諭や他の教員、スクールカウンセラーも含め、複数で当たり、学校全体で絶対に守るということを伝える。
・解決したのちも継続的に見守り、被害児童、保護者とは連絡を取り合いながら支援を続ける。
(3)加害児童・生徒への指導
・加害児童へは、状況の確認を行った後に迅速に指導を行い、保護者にも必ず連絡して来校の上、学校と加害児童家庭との足並みをそろえた対応を行う。
・加害児童の加害行為の背景について受け止め、必要に応じて加害児童の心のケアや対応を講じる。また、家庭への適切な支援を行う。
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携して加害児童の相談窓

5 重大事態への対処

−市条例「西東京市いじめ防止対策推進基本方針」に基づき対応を行う―
・ いじめ防止対策委員会で重大事態と判断したいじめを把握したときには、初期の調査を終えた段階で直ちに校長が教育委員会または西東京市長へ報告し、連携した対応を開始する。
・ いじめ防止対策委員会が中心となり、特に被害児童の保護を最優先に考えながら、全教職員で解決を図る。
___________________________________

※重大事態(いじめ防止対策推進法28条1項)
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき。
 ・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

6 組織的な対応の在り方

(1)組織的な指導体制
・いじめ防止対策委員会を核として組織的な対応を図りつつ外部の関連機関として教育委員会、子ども家庭支援センター「のどか」、小平児童相談所、教育支援課、民生児童委員等との連携を図る。
・必要に応じてPTA役員等にも働きかけ積極的に保護者の協力を求める。
・地域の人材や関係諸機関を活用した見守り体制を継続的に行う。
(2)相談体制
・いじめ対策委員会において担任だけが抱えない組織体制を築く。また、校内の相談窓口としてスクールカウンセラーや管理職を置く。
・管理職は、必要に応じて教育支援課や子ども家庭支援センター「のどか」、小平児童相談所、民生児童委員等へ相談を行う。
・同様に必要に応じて警察への相談・通報等の連携も行う。

7 研修体制

・「いじめ防止基本方針」の周知を行い、全教職員が共通の意識で臨める校内体制づくりを徹底する。
・いじめの未然防止に関する研修を年間を通じて行い、教職員の意識を向上させ、いじめの未然防止、早期対応について共通理解すると共にいじめ防止へのアンテナを高くする。
・自尊感情や自己肯定感を高めるための方策を講じ、またよりよい学級経営を目指すことでいじめの起こりにくい学級づくりを進める。
・教育相談に関する研修をスクールカウンセラーを講師として行い、毎学期に行う「おはなしタイム」を充実させる。

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